発達障害者支援法では、発達障害者に対する国や地方公共団体と国民の責務をそれぞれ定めています。
まず、国や地方公共団体の発達障害者に対する責務として、発達障害の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であるとし、発達障害の早期発見のために必要な措置を講じることを定めています。
また、発達障害児に対して、就学前の発達支援、学校における発達支援などを行うとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する必要な支援を行うことについても定めています。
一方、発達障害者に対する国民の責務としては、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するよう努めなければならないとしています。