発達障害者への支援 >
発達障害者支援センター

発達障害者支援センター

発達障害者支援法では、都道府県知事に対して、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に努めなければならないことを定めています。

また、発達障害者支援法では、都道府県知事は、「発達障害者支援センター」を設置し、発達障害の早期発見・早期の発達支援等に資するよう、発達障害者とその家族に対し、専門的にその相談に応じ助言を行うなど、専門的なサポートを提供することができることも定めています。

この発達障害者支援法の規定を受けて、各都道府県には現在、発達障害者支援センターが設置されています。



▲TOP
発達障害の
治療と支援TOP