発達障害者への支援 >
自閉症児施設

自閉症児施設

自閉症児施設には、自閉症を主な症状とし病院への入院を要する児童を入所させる第一種自閉症児施設と、病院への入院を要しない児童を入所させる第二種自閉症児施設があります。

自閉症児施設の設置にあたっては、都道府県知事(政令指定都市や児童相談所設置市にあっては市長)の指定が必要になります。

自閉症児施設の中でも、特に、第一種自閉症児施設においては、医療法で規定する病院と同一レベルの職員を置く必要があります。

また、第一種、第二種の自閉症児施設ともに、児童指導員や保育士、栄養士などを置く必要があります。



▲TOP
発達障害の
治療と支援TOP